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労務ニュース

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こちらでは、労働社会保険関連のニュース、審議事項等のトピックをお知らせします。                                                      

2024.3.27  新たな成長型経済を定着させる方策について議論 今春の実行計画改訂に向け(新しい資本主義実現会議)

令和6年3月26日、首相官邸において「第25回 新しい資本主義実現会議」が開催されました。議長である岸田総理は、この日の議論を踏まえ、次のようにコメントしています。

●この春の実行計画改訂に向けて、賃金と物価の好循環が持続する、新たな成長型経済を定着させる方策について議論を行った。
●今年にとどまらず、来年も、再来年も、持続的な構造的賃上げを実現していくために、労務費の価格転嫁に加え、人手不足の中で御苦労をされている中小・小規模企業の皆さんの労働生産性の引上げのため、省力化投資に官民で全力で取り組む。
●リ・スキリングについては、最先端のICT(情報通信技術)のエンジニアもさることながら、基本的なICT技術を用いることができる、産業の現場の労働者の育成に向けて、取組を行う。
特に、人手不足感の強い、運輸業、宿泊業、飲食業については、重点的に利用促進を図る。基本的なマネジメント・スキルの取得についても、重点対象とする。
●事業承継については、同族承継に加え、企業内部からの昇格や、M&A(買収と合併)による外部からの就任が増加していることに鑑み、承継支援の多様化を図る。
●事業再構築については、経営者の実情に応じた対応を可能とするため、更なる環境整備を図る。
加えて、従業員一人当たり売上高を伸ばすM&Aについては、売り手側・買い手側が円滑に相談できるよう、仲介事業者の手数料体系の開示を求めるとともに、中小・小規模企業への支援を進める。
●人手不足が目立つ、観光、物流、建設といった職種については、業界団体に協力を頂き、官民を挙げてスキルの評価制度を作り上げるとともに、スキル取得のための講座受講支援を実施していく。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第25回 新しい資本主義実現会議>
総理コメント:https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202403/26shihon.html
資料:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/gijisidai.html

 

2024.3.21  「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新(令和6年3月18日)(国税庁)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、パンフレットやQ&Aなどを公表しています。

そのサイトにおいては、新着情報が随時公表されていますが、令和6年3月18日には、「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新したとのお知らせがありました。

今回の更新では、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。

問 令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者が、その同一生計配偶者について障害者控除を受けるため、同一生計配偶者の氏名等を扶養控除等申告書の摘要欄に記載しています。このような同一生計配偶者は、月次減税額の計算に含めることになりますか。

答 扶養控除等申告書に記載された同一生計配偶者のうち、月次減税額の計算に含めることができるのは、源泉控除対象配偶者である同一生計配偶者に限られます。

そのため、源泉控除対象配偶者でない同一生計配偶者を、月次減税額の計算に含めるためには、別途、基準日在職者から、同一生計配偶者についての記載がある「源泉徴収に係る申告書」の提出を受ける必要があります。

上記はほんの一例ですが、このQ&Aでは、さまざまなケースの取り扱いが取り上げられています(今後も更新があると思われます)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

なお、今回の更新箇所については、目次および本文に、【令和6年3月追加】と付されています。

<「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を更新しました(令和6年3月18日)>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

2024.3.8  令和6年春闘 賃上げ要求は平均5.85% 連合が中間集計

連合(日本労働組合総連合会)は、令和6年3月4日12:00時点で、2024春季生活闘争の要求集計を行いました。

その概要は、次のとおりです。


●要求提出済み組合は3,726組合、うち月例賃金改善(定昇維持含む)を要求した組合は3,449組合で、いずれも昨年を上回った(昨年同時期比495組合増・703組合増)。

●平均賃金方式で賃金引き上げを要求した3,102組合(同488組合増)の平均は17,606円・5.85%(加重平均)で、昨年を大きく上回った(同4,268円増・1.36ポイント増)。

●賃上げ分が明確に分かる2,479組合の賃上げ分の要求は12,892円・4.30%(同4,460円増・1.47ポイント増)
 300人未満の中小組合では11,455円・4.38%(同3,643円増・1.35ポイント増)となっている。

●有期・短時間・契約等労働者の賃上げ要求額は、組合員数加重平均で時給75.39円(同9.25円増)、月給14,780円(同3,255円増)と、昨年同時期比大幅増となった。


平均賃金方式で賃上げを要求した組合の引き上げ幅の平均は「5.85%」ということですが、これが5%を上回ったのは、1994(平成6年)春闘における5.40%(最終集計)以来30年ぶりだということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<要求集計(2024年3月4日集計・3月7日公表)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2024/yokyu_kaito/index.html#yokyu_shukei

 

 

2024.2.9  令和6年度から労災保険率が変更されます 厚労省がお知らせ

令和6年4月から、労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率が改定されます。

この度、厚生労働省からお知らせがあり、その改定も踏まえた、令和6年度の労災保険率等が公表されました(令和6年2月8日公表)。

自社に適用される労災保険率が改定されるのか否かなど、今一度確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html


〔確認〕次の資料は案の段階のものですが、改めてご紹介しておきます。

新旧対照の形で示されていますので、改定の有無が一目でわかります(この案のとおりに決定)。

<厚労省:労災保険率などの改定(案)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf

2024.2.5  中小企業や経営指導員等向けの「海外展開支援ハンドブック」を公表(日商)

国内市場が縮小する中、昨今の円安は中小企業等においても海外需要を積極的に取り込んでいく絶好のチャンスといえます。

政府や支援機関が「新規輸出1万者支援プログラム」を推進しているなど、中小企業等が新たに海外展開をはじめる環境が整っています。

そこで、日本商工会議所は、海外展開について体系的に解説したサポートブック「海外展開支援ハンドブック」を作成し、これを公表しました(令和6年2月1日公表)。

このサポートブックでは、海外展開の検討から、情報収集、事業計画、リスクマネジメント等と項目ごとに順序だてて解説されています。

中小企業を伴走型で支援している全国約5,100人の商工会議所経営指導員等や、海外展開を目指す全国の中小企業の経営者・販売担当者、金融機関の方など、幅広い方々に活用できる内容となっています。

必要であれば、ご確認ください。

<~販路開拓の虎の巻~中小企業や経営指導員等向け「海外展開支援ハンドブック」作成・公表のお知らせ
https://www.jcci.or.jp/cat298/2024/0201110047.html

2024.1.31 育児・介護休業法等の一部を改正する法律案要綱 労政審が妥当と答申 法案作成へ(厚労省)

厚生労働省の労働政策審議会は、令和6年1月30日に諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、おおむね妥当と答申したということです。

厚生労働省は、これを受けて、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定としています。
いわゆる育児・介護休業法については、次のように、多種多様な項目について、改正案が盛り込まれており、令和7年4月以降に施行される予定となっています。
・子の看護休暇の改正
・介護休暇の改正
・育児のための所定外労働の制限の改正
・介護についての申出があった場合等における措置等の新設
・雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正
・育児休業の取得の状況についての公表の改正
・育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
・三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置の新設
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置の改正 など

詳しくは、こちらをご覧ください。


<「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html

2024.1.30  令和6年度の都道府県単位保険料率 神奈川県を除く46都道府県で変更される模様(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年1月29日開催の「第128回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されました。今回の運営委員会では、「令和6年度都道府県単位保険料率の決定について(案)〔資料2-2〕」や「令和6年度介護保険の保険料率について〔資料2-4〕」などが提示されました。

そのポイントは次のとおりです。

●都道府県単位保険料率は、神奈川県を除く46都道府県で変更(引き下げが22都道県。引き上げが24府県)。全国平均10%は維持。
●全国一律の介護保険料率は、1.82%から「1.60%」に引き下げ。
●令和6年3月分(4月納付分)から適用
〈補足〉任意継続被保険者については4月分(同月納付分)から適用

たとえば、令和6年度の東京都における都道府県単位保険料率については、10.00%から「9.98%」に引き下げる案となっています。全国一律の介護保険料率は、1.82%から「1.60%」に引き下げる案となっていますので、予定どおりに改定されると、東京都では、介護保険第2号被保険者以外の方は0.02%、介護保険第2号被保険者の方は0.24%の引き下げとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。最寄りの支部(都道府県)の変更案を確認しておきましょう。

<第128回 全国健康保険協会運営委員会/資料>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r05/006/240129/

2024.1.15  日・イタリア社会保障協定 令和6年4月1日に発効へ(厚労省)

令和6年1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。

これにより、この協定は、令和6年4月1日に効力を生ずることとなりました。

現在、日・イタリア両国の企業からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・イタリア両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じています。

日・イタリア社会保障協定は、この問題を解決することを主な目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。

なお、日・イタリア社会保障協定は、我が国にとって23番目の社会保障協定となります。

〔参考〕現在発行済みの社会保障協定の相手国(22カ国)
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン

(英国、韓国及び中国については、令和6年4月1日から発効予定のイタリア同様、通算規定を含まない。)

必要であればご確認ください。

<日・イタリア社会保障協定が本年4月1日に発効します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html

2024.1.11  令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施(厚労省)

厚生労働省から、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じるとのお知らせがありました(令和6年1月11日公表)。
この特例措置の概要は次のとおりです。
1 要件緩和
・生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する。
・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。
・地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。

2 計画届の提出の特例
・計画届の事後提出を可能とする。

3 特例対象期間
・令和6年1月1日から同年6月30日の間に開始した休業等又は出向を対象とする。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

なお、令和6年能登半島地震について、被害状況や厚生労働省の支援策などをまとめたページも設けられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<石川県能登地方を震源とする地震について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html

2023.12.27  国民年金における育児期間の保険料免除 厚生年金保険の標準報酬月額の上限について議論(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和5年12月26日に開催された「第11回社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「国民年金における育児期間の保険料免除について」と「標準報酬月額の上限について」です。

それぞれのポイントは次のとおりです。

<国民年金における育児期間の保険料免除について>
次のような方向性が示されています。
●自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する(現行では、産前産後の期間のみ免除措置がある)。
●今般新設する免除措置は、必ずしも所得の減少が生じない者も含めて育児期の被保険者を広く対象とし、社会全体で子育て世代を支える育児支援措置の一環として実施するため、「こども・子育て支援納付金」を充てる。
●施行時期は、令和8(2026)年度中を予定

<標準報酬月額の上限について>
今後、議論していく点が示されています。
●厚生年金被保険者の分布や、上限等級に該当する者の賞与の実態、健康保険の上限等級との比較を踏まえると、現行の厚生年金保険制度は、負担能力のある被保険者に対して、実際の負担能力に応じた保険料負担を求めることができていないのではないか。
負担能力に応じて負担を求める観点や、所得再分配機能を強化する観点から、現行のルールを見直して、上限の上に等級を追加することについて、どのように考えるか。
●仮にそのような見直しを行った場合、新たな上限等級に該当する者とその事業主の保険料負担が増加すること、また、歴史的には給付額の差があまり大きくならないように上限が設けられてきたことを考慮すると、どのようなルールで上限を設定することが適当と考えられるか。
●厚生年金の財政としては、保険料収入が増加し、積立金の運用益も増加することから、その増加分の使途についてどのように考えるか。

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現在、第32級(65万円)ですが、これを引き上げてはどうかという意見が出ているということです。

これについて、早速、保険料を折半で負担することになっている企業側が反発しているとの報道がありました。今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第11回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20231226.html

2023.11.27  派遣労働者の平均賃金 時給1,510円 前回平成29年調査比で144円増(厚労省の調査)

厚生労働省から、「令和4年 派遣労働者実態調査の概況」が公表されました(令和5年11月24日公表)。

今回の調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所とそこで働く派遣労働者を無作為抽出し、令和4年10月1日現在の状況について実施されたもので、有効回答があった8,686事業所・7,119人の調査結果を集計したものとなっています。

そのポイントは、次のとおりです。

●事業所調査

□ 派遣労働者の就業状況
派遣労働者が就業している事業所は全体の12.3%

□ 教育訓練・能力開発の実施状況
就業している派遣労働者に対して、過去1年間に、教育訓練・能力開発を行った事業所の割合は69.7%

□ 個人単位の期間制限に達した派遣労働者の有無
過去1年間に同一の組織単位での派遣就業期間が個人単位の期間制限(3年)に到達した派遣労働者がいた事業所の割合は24.6%

 

●派遣労働者調査

□ 年齢
年齢階級別にみると、「45~49歳」、「50~54歳」がともに15.8%と最も高くなっており、平均年齢は44.3歳

□ 派遣業務別割合
現在行っている派遣業務は「一般事務」が 35.2%と最も高い

□ 派遣元との労働契約の期間
「期間の定めはない」が38.4%と最も高い

□ 賃金
「平均賃金(時給換算)」は1,510円〔前回平成29年調査では1,366円〕

□ 今後の働き方の希望
「派遣労働者として働きたい」が34.2%〔前回平成29年調査では26.7%〕、「派遣労働者以外の就業形態で働きたい」が37.0%〔前回平成29年調査では49.1%〕

「平均賃金(時給換算)」が、前回の平成29年調査から144円増加し、1,510円となりましたが、賃上げ機運の高まりや同一労働同一賃金の取り組みにより、処遇改善が進んでいると分析されているようです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年 派遣労働者実態調査の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/22/index.html

2023.11.13 「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」を改訂(保護委)

個人情報保護委員会の「法令・ガイドライン等」を紹介するページに、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(令和5年10月改訂)」が公表されています。

この留意事項は、雇用管理分野における労働安全衛生法等に基づき実施した健康診断の結果等の健康情報の取扱いについて、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年個人情報保護委員会告示第6号)に定める措置の実施に当たって、事業者において適切に取り扱われるよう、特に留意すべき事項を定めるものです。

今回の改訂では、「要配慮個人情報に該当しない健康情報についても、労働者に関する機微な情報が含まれ得ること等から、要配慮個人情報に準じて取り扱うことが望ましい」ことを明記するなどの見直しが行われています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(令和5年10月改訂)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/koyoukanri_ryuuijikou2.pdf
(参考)令和5年10月 新旧対照表
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/koyoukanri_ryuuijikou_taishouhyou2.pdf

2023.11.2 令和4年の年休の取得率62.1% 過去最高も政府目標とはまだ開きが(令和5年就労条件総合調査)

厚生労働省から、「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」が公表されました(令和5年10月31日公表)。公表された調査内容のうち、特に、令和4年の年次有給休暇の取得率が話題になっています。

令和4年(又は令和3会計年度)における年次有給休暇の取得状況は、次のとおりです。

・労働者1人平均付与日数は 17.6日(前年調査17.6日)
・そのうち、平均取得日数は 10.9日(同10.3日)
・平均取得率は 62.1%(同58.3%)〔昭和59 年以降過去最高〕

年次有給休暇の取得率は、はじめて60%を超えましたが、政府は、令和7年までに「取得率70%」を目標として掲げており、目標にはまだ遠いというのが現状といえるでしょう。同省では、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要としています。

詳しくは、こちらをご覧ください。その他の項目の調査結果もご確認ください。

<令和5年 就労条件総合調査 結果の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html

2023.10.23 「年収の壁・支援強化パッケージ」 具体的な内容が続々と明らかに(日本年金機構からもお知らせ

令和5年10月20日から、「年収の壁・支援強化パッケージ」による「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の手続きが開始されたことなどはお伝えしました。

当該パッケージが本格的にスタートしたわけですが、これを受けて、日本年金機構からも、お知らせがありました。

また、厚生労働省の専用ページも更新されました。

いわゆる「106万円の壁」に対応するための「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」に関係して、事業主が社員に対して支給することができる「社会保険適用促進手当」に関するQ&Aや、いわゆる「130万円の壁」に対応するための「事業主の証明による被扶養者認定」に関するQ&Aも公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください

<日本年金機構:【事業主の皆さまへ】「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/1020.html

<厚労省:「年収の壁・支援強化パッケージ」の専用ページを更新>
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

2023.10.20 企業の配偶者手当の在り方の検討(厚労省)

厚生労働省から、「企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成しました」とのお知らせがありました(令和5年10月20日公表)。

令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「配偶者手当への対応」も盛り込まれていましたが、それを受けて作成されたものです。

資料では、「手当見直し内容の具体例」として、次のような例があるとしています。


・配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設

・配偶者手当の収入制限の撤廃 など


詳しくは、こちらをご覧ください。

<企業の配偶者手当の在り方の検討>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

2023.10.20 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース) 手続きを開始​ (厚労省)

令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「106万円の壁」に対応するため、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」を創設することとしていましたが、令和5年10月20日の官報に、その根拠となる「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第130号)」が公布されました(公布日施行〔令和5年10月1日にさかのぼって適用〕)。

厚生労働省では、これを受けて、令和5年10月20日から、このキャリアアップ助成金の手続きを開始したということです。

令和5年10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成するとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html

2023.10.13 「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」 新たなパンフレットや通達を公表(厚労省)

厚生労働省では、令和6年4月1日から施行される「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」などによる改正事項のうち、「無期転換ルール・労働契約関係の明確化等」関係について、専用のページを設けて各種の資料・情報を紹介しています。

この度、その専用のページ(令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます)の資料について、追加や更新が行われました(令和5年10月12日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。NEWマークが付いた資料をチェックしてください。

<2024年4月から労働条件明示のルールが変わります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

特に、次の資料には目を通しておきたいところです。

<パンフレット 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

<労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156120.pdf


また、上記の通達においても記載されていますが、この改正に対応した(令和6年4月1日から適用される)「モデル労働条件通知書」も紹介されていますので、こちらも確認しておきましょう。

<モデル労働条件通知書(一般労働者用:常用、有期雇用型)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf

2023.9.28「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定 早急に開始へ

令和5年9月27日、全世代型社会保障構築本部が持ち回り開催され、同日付けで、「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。

 各対応策については、本パッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実に進めていくこととしています。

 そのポイントを確認しておきましょう。

〇こども未来戦略方針において、「いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。」、「こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として、(中略)支援強化パッケージを本年中に決定した上で実行し、さらに、制度の見直しに取り組む。」とされている。

〇その支援強化パッケージが決定された。

<「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要>

当面の対応として、次の施策に取り組む。

⑴ 106万円の壁への対応

キャリアアップ助成金のコース〔社会保険適用時処遇改善コース〕の新設、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外

⑵ 130万円の壁への対応

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

⑶ 配偶者手当への対応

企業の配偶者手当の見直し促進

※このほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進する。

 これらの取り組みを進め、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするとともに、さらに、制度の見直しに取り組む。

 令和5年10月から開始する方針が示されていますが、詳細はいかに?

今後の動向に注目です。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<年収の壁・支援強化パッケージについて>

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html

※次のような専用ページも設けられました(これが分かりやすいと思います)。

<いわゆる「年収の壁」への対応HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

2023.9.25 年収の壁等に関する具体的な議論がスタート 手取りが減らないよう保険料を減免する案も(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和5年9月21日に開催された「第7回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 

 今回の議事は、「第3号被保険者制度について」と「女性の就労の制約と指摘される制度等について(いわゆる「年収の壁」等)」。

 政府は当面の措置として、短時間労働者への被用者保険の適用拡大による従業員の手取り減少分を穴埋めした企業を支援する制度を令和5年10月にも始める方針ですが、この部会で議論されるのは、その後の抜本的な制度の見直しの内容です。

 厚生労働省でも年収の壁等に関する具体的な議論が始まったということで、報道などでも話題になっています。

 同省は、いわゆる「106万円の壁」への対応策として、新たに保険料負担が生じるパート従業員らの手取りが減らないように本人負担分の保険料を減免する案を示していますが、大半の委員から、その案を疑問視する意見(不公平感が強すぎるなど)があがっているということです。

 ここでは、今回提出された資料に示されている「年収の壁」等への対応策の基本的な考え方を紹介しておきます。


●いわゆる「106万円の壁」への対応策の考え方

○いわゆる「106万円の壁」では、保険料負担が増えるが厚生年金給付も増える。これは全ての厚生年金被保険者に共通であり、適用拡大に伴う短時間労働者のみ異なる取扱いとなるわけではない。

○他方で、給付のことは考えず、「壁」を境にした保険料負担による手取り収入の減少のみに着目すれば「壁」を感じる者が存在することから、これへの対応は「保険料負担による手取り収入の減少をどうするか」を出発点として考えることが基本となる。

なお、現在の適用要件の下においては、最低賃金の引上げ等により、適用時点で「106万円」を意識しない水準まで収入が増加していればいわゆる「年収の壁」は解消される。


●いわゆる「130万円の壁」への対応策の考え方

○いわゆる「130万円の壁」では、保険料負担が増えても基礎年金給付は同じであり、これは第1号被保険者と第3号被保険者とで負担と給付の構造が異なることによるもの。

○したがって、これへの対応は、第3号被保険者のあり方そのものに着目した何らかの見直しを行うか、「壁」を感じながら働く第3号被保険者が少なくなるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層加速化することが基本となる。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第7回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_230921.html

2023.9.19  令和5年の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合は過去最高の「29.1%」(総務省が敬老の日にちなんで公表)

総務省統計局から、「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-(令和5年9月17日)」が公表されました。

これは、「敬老の日(9月18日)」を迎えるに当たって、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめられたものです。

各種の統計調査の結果が紹介されていますが、主要なものは次のとおりです。
●高齢者の人口(人口推計 2023年9月15日現在)
□高齢者人口は1950年以降初めての減少
 一方、総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高
□75歳以上人口が初めて2000万人を超える
 10人に1人が80歳以上となる
□日本の高齢者人口の割合は、世界で最高(200の国・地域中)

●高齢者の就業(労働力調査)
□高齢就業者数は、19年連続で増加し912万人と過去最多
□就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.6%と過去最高
□65~69歳、70~74歳の就業率は過去最高に
□日本の高齢者の就業率は、主要国の中でも高い水準
□高齢雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は76.4%と前年に比べ0.5ポイント上昇、
 一方で65~69歳では3年連続低下
□「医療,福祉」の高齢就業者は10年前の約2.7倍に増加
□高齢の就業希望者のうち、希望する仕事の種類は、男性は「専門的・技術的職業」が最も多く、
 女性は「サービス職業」が最も多い

各企業においては、高齢者の就業環境を整備していくことが不可欠といわれていますが、このような統計調査の結果を見ると、その重要性を再認識させられますね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-(令和5年9月17日)>
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1380.html

2023.9.19「最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています」 厚労省・経産省・中小企業庁が案内

周知用のリーフレット〔令和5年9月時点版〕が公表されており、「賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください」として、次の助成金・補助金を紹介しています。

●業務改善助成金
業務改善助成金について、対象事業場拡大、助成率区分見直し、賃金引き上げ後の申請を可能とするなどの拡充を行いました。

●キャリアアップ助成金
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。

●事業再構築補助金
最低賃金よりも低くなるため賃上げが必要となる従業員数が一定以上いる場合、事業再構築補助金の「最低賃金枠」が利用できます。

●ものづくり補助金、I T導入補助金
最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点措置が得られます。

㊟上記の助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能(ただし、同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています>
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_chinage.pdf

2023.9.8  公平で中立的な私的年金制度の構築について議論(社保審の企業年金・個人年金部会)

厚生労働省から、令和5年9月8日に開催された「第26回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「働き方・ライフコースに対応し公平で中立的な私的年金制度の構築について」です。

 確定拠出年金(企業型DC、iDeCo)や確定給付企業年金(DB)などの私的年金制度について、加入可能要件の緩和、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げ、受給方法の多様化など、国民がより使いやすい制度とするための議論が進められています。

 今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第26回 社会保障審議会企業年金・個人年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35109.htm

2023.9.1 2030年代半ばまでに最低賃金1,500円を目指す 直ちに講ずる賃上げに向けた支援の方向性も示す(新しい資本主義実現会議)

令和5年8月31日、首相官邸において「第21回 新しい資本主義実現会議」が開催されました。

 今回の会議では、賃金や投資を含む成長と分配の好循環の進め方について、議論が行われました。

 この日の議論を踏まえ、議長である岸田総理は、次のようにコメントしています。


●今年の賃上げ率は3.58パーセント、中小企業に限っても3.23パーセントであり、30年ぶりの高水準となった。

●また、今年度の最低賃金額は全国加重平均1,004円となり、目標の1,000円超えを達成した。
最低賃金については、さらに着実に引き上げを行っていく必要があり、引き続き、公労使三者構成の最低賃金審議会で、毎年の賃上げ額についてしっかりと議論していただき、その積み上げにより2030年代半ばまでに、全国加重平均が1,500円となることを目指していく。

●賃金及び最低賃金の安定的な引き上げが必要であり、そのためには中小・小規模企業の労務費の円滑な転嫁が必要。年内に発注者側のあるべき対応を含め、詳細な指針を策定・公表し、周知徹底を行う。

●また、賃上げに向けた中小・小規模企業の支援のため、直ちに、事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金及び業務改善助成金について、要件緩和を実施する。
現場の意見を踏まえ、今後取りまとめる新たな経済対策において省人化・省力化投資の支援措置などの抜本強化も図る。

●さらに、国内投資促進に向けたさらなる政策的対応として、初期投資コストやランニングコストが高い分野について集中的に支援する税制や、知的財産の創出に向けた研究開発投資を促す税制を検討するとともに、新たな経済対策において、地方において賃上げが可能となるよう、中堅・中小企業による投資促進策を強化する。


 これらにより、賃金や投資を含む成長と分配の好循環を拡大していくこととしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第21回 新しい資本主義実現会議を開催しました>
首相コメント:
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202308/31shihon.html

資料:
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai21/gijisidai.html

2023.8.28 インボイス制度に関する関係府省庁会議の資料を公表 登録申請の状況も報告

内閣官房から、令和5年8月25日に開催された「第3回 適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議」の資料が公表されました。

今回の会議の議事は、「登録申請及び周知広報・相談対応等の状況について(国税庁、財務省、中小企業庁、公正取引委員会)」、「各府省庁からの報告」などです。

 たとえば、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるための登録申請状況(令和5年7月末時点)は、次のように報告されています。

・累計の申請件数は約370万件。

・課税事業者(約300万者)の9割超の278万者程度が申請。

免税事業者も92万者程度が申請。

資料では、これらの報告のほか、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する関係府省庁の提出資料がまとめられています。

インボイス制度について、制度のことがよく分からない、対応が済んでいないなど、不安がある場合は、この資料に目を通されるとよいと思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第3回 適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議/資料>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tekikaku_seikyusyo/dai3/siryou.pdf

2023.8.21  令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に

 

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました(令和5年8月18日公表)。

これは、令和5年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

ポイントは、次のとおりです。

●47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは24県(昨年度は22道県)

●改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)

●全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)

この比率は9年連続の改善

目安額を超える改定が47都道府県中24県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,002円を超え、「1,004円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和5年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34684.html

2023.8.14令和5年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果を公表 賃上げ率は3%(経団連)

経団連(日本経済団体連合会)から、「2023年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(加重平均)【最終集計】」が公表されました(令和5年8月10日公表)。

この調査は、地方別経済団体の協力により、従業員数500人未満の17業種754社を対象に実施。そのうち、集計可能な367社の結果をまとめたものとなっています。

中小企業といっても、ある程度の規模の企業が調査対象となっていますが、これによると、定期昇給を含む賃金の引き上げ額は、平均で8,012円(前年の同調査5,036円)、賃上げ率は3.00%(前年の同調査1.92%)でした。昨年よりも額・率ともに大幅に増加しました。

しかし、先に公表された「2023年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(加重平均)【最終集計】」(引き上げ額13,362円、賃上げ率は3.99%)と比べると、賃上げ率でも1%近い差があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<2023年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(加重平均)【最終集計】>
http://www.keidanren.or.jp/policy/2023/058.pdf

〔確認〕2023年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果【最終集計】
http://www.keidanren.or.jp/policy/2023/054.pdf

2023.8.3 令和6年4月からのドライバーなどへの時間外労働の上限規制の適用に向けて PR動画第2弾を公開(厚労省)

厚生労働省から、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第二弾が公開されました(令和5年7月28日公表)。

この動画シリーズは、2024年(令和6年)4月から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師への時間外労働の上限規制の適用がスタートすることを受けて制作することとされたものです。働き方改革コンダクターとして、有名俳優が起用されています。

今回公開された第二弾は、トラックドライバーの働き方改革を進めるにあたって、荷主の方々をはじめ、皆さまに知っていただきたいことを取り上げたものとなっています。
今後は、今年8月に「バス編」、9月に「建設業編」を公開する予定だということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」シリーズ第2弾を公開(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34452.html

2023.7.31 

令和5年度の地域別最低賃金改定の目安が決定 39円~41円引き上げ 最低賃金額は全国平均1,002円に

令和5年7月28日に開催された「第67回中央最低賃金審議会」で、令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。

この答申のポイントは、次のとおりです。

●ランクごとの目安

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円。

注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Ⅽの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。

全国加重平均の上昇額は41円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。また、引上げ率に換算すると4.3%となります。

この答申は、「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」において5回にわたる審議を重ねて取りまとめられた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会に示すものです。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和5年10月頃から)。

なお、仮に目安どおりに改定されると、令和5年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,002円となります(現在は961円)。

これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,113円、最も低い県が892円となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html

2023.6.26 日本年金機構からのお知らせ 「短時間労働者に対する健保・厚年の適用拡大(令和6年10月から)」などを掲載

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

先ほど、令和5年6月号が公表されました。

同月号では、「ご案内:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(令和6年10月から)」、「ご案内:短時間労働者の適用拡大にかかる専門家活用支援事業」、「ご案内:オンライン事業所年金情報サービスをご活用ください」などの情報が紹介されています。

他の情報を含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和5年6月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/2306zenkoku.pdf

なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。

バックナンバーもご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

2023.6.14 デジタル人材の育成・確保 「関連資料」を更新(デジタル庁)

デジタル庁では、デジタル社会の着実な実現のため、全ての国民が、それぞれのライフステージに応じて必要となるICTスキルを習得する環境を整備するとともに、社会のそれぞれの立場で求められる人材の確保・育成を図ることとしています。

 同庁のホームページにおいては、デジタル人材の育成・確保に関する専用のページも設けていますが、その関連資料が更新されました(令和5年6月8日公表)。

 具体的には、次の2つの資料が追加されています。

□ マナビDX(経済産業省)
すべての社会人が身につけるべきデジタルスキルが学べるポータルサイトです。

□ マナビDXクエスト(経済産業省)
企業におけるDXを推進する変革の考え方やプロセスを学ぶ、実践的なデジタル推進人材育成プログラムです。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<デジタル人材の育成・確保:「関連資料」を更新しました>
https://www.digital.go.jp/policies/digital_human_resources/

2023.6.5 令和5年4年 有効求人倍率は前月から横ばい 完全失業率は3か月ぶりに改善

令和5年5月30日、厚生労働省から、令和5年4月分の一般職業紹介状況が公表されました。

これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は、「1.32倍」で、前月と同じ(横ばい)でした。

光熱費や原材料費の高騰により、建設業や製造業など一部の業種で求人を控える動きが出ているものの、人手不足感がある中で賃上げ期待から求職活動を活発化する動きもあり、雇用情勢は悪いというわけではないなどと分析されています。

また、同日に総務省から公表された令和5年4月分の「完全失業率(季節調整値)」は、「2.6%」で、前月から0.2ポイント低下(改善)となっています。

3か月ぶりに改善しましたが、前職を辞め求職活動をしていた人が就職し、失業者が減少したなどと分析されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<一般職業紹介状況(令和5年4月分)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33283.html

<労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)4月分(厚労省)>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000247.html

2023.5.29 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱を提示(労政審の労働力需給制度部会)

 厚生労働省から、令和5年5月24日開催の「第357回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。今回の部会で、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」が提示されています。

 この省令の改正案には、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等において求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(当該更新回数の上限等を含む。)並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を追加することなどが盛り込まれています。これは、労働基準法施行規則の改正に連動した改正を行おうとするものです。施行期日は、令和6年4月1日と予定されています。

 他の議事を含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<第357回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32844.html

2023.5.22 「三位一体の労働市場改革の指針(案)」を提示 リスキング支援・ジョブ型人事導入・労働移動円滑化の方向性を示す(新しい資本主義実現会議)

令和5年5月16日、首相官邸において、「第18回 新しい資本主義実現会議」が開催されました。今回の会議では、三位一体労働市場改革の指針(案)について、議論が行われました。この日の議論を踏まえ、議長である岸田総理は、次のようにコメントしています。

●三位一体の労働市場改革では、構造的な賃上げを通じ、同じ職務であるにも関わらず、日本企業と外国企業の間に存在する賃金格差を、国ごとの経済事情の差を勘案しつつ、縮小することを目指す。
●改革の第1の柱は、リ・スキリングによる能力向上支援である。
個人への直接支援を拡充し、教育訓練給付については、高い賃金・就業可能性の向上が期待される分野について、補助率や補助上限の拡充を検討する。
また、在職者によるリ・スキリングを強化するため、雇用調整助成金については、例えば30日を超える雇用調整となる場合、教育訓練を求めることを原則とする。
●第2の柱は、職務給、ジョブ型人事の導入である。
人材の配置・評価方法、リ・スキリングの方法、賃金制度などについて、中小・小規模企業の事例も含めて、年内に事例集を作成し、個々の企業の実態に応じた導入の参考となるようにする。
●第3の柱は、労働移動の円滑化である。
求職・求人に関して官民が有する基礎的情報を集約、共有して、キャリアコンサルタントが、情報に基づき、個人のキャリアアップや転職の相談に応じられる体制を整備する。
また、失業給付制度について、自己都合離職の給付要件を緩和し、例えば1年以内にリ・スキリングに取り組んでいた場合などについて、会社都合離職と同じ扱いとする。
●これらの三位一体の改革を進める際、格差の是正も大切である。
最低賃金の引上げを図るとともに、中小・小規模企業の賃上げ実現のため、労務費の転嫁の在り方についての指針を年内にまとめるなど、価格転嫁対策を強化する。

 この指針の内容は、令和5年6月に改訂・決定される新しい資本主義の実行計画や骨太方針に反映されることになります。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第18回 新しい資本主義実現会議/首相コメント>
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202305/16shihon.html

<第18回 新しい資本主義実現会議/会議資料>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai18/gijisidai.html

2023.5.15 毎月勤労統計調査 令和5年3月分結果速報 実質賃金2.9%減 12か月連続のマイナス

厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 令和5年3月分結果速報」が公表されました(令和5年5月9日公表)。

これによると、労働者1人あたりの平均賃金を示す現金給与総額は、前年同月比0.8%増の29万1,081円となり、15か月連続で前年同月を上回りました。

一方、現金給与総額(名目賃金)に物価の変動を反映させた実質賃金は、前年同月比2.9%の減少となりました。

実質賃金が、前年同月比でマイナスとなるのは、12か月連続となっています。
令和4年度はプラスの月がなかったことになりますが、このように年度を通じて対前年同月比でマイナスが続いたのは、消費税率が5%から8%に引き上げられた平成26年度以来8年ぶりとなります。

厚生労働省では、春闘での賃上げの動きで、令和5年4月分以降の調査結果にどのような影響が出るかを注視しているということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。


<毎月勤労統計調査 令和5年3月分結果速報>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/2303p/2303p.html

2023.5.8 令和5年3月及び令和4年度平均の有効求人倍率・完全失業率を公表

令和5年4月28日、厚生労働省から、令和5年3月分及び令和4年度分の一般職業紹介状況が公表されました。

 また、同日、総務省から、同月分・同年度分などの労働力調査の結果が公表されました。

 これらにより、有効求人倍率と完全失業率が明らかにされています。


●令和4年度分(年度平均)について

・有効求人倍率
 →「1.31倍」で、前年度に比べて0.15ポイント上昇(2年度連続の上昇)

・完全失業率
 →「2.6%」で、前年度に比べ0.2ポイント低下(2年度連続の低下)


 令和4年度は、政府の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がなく、社会経済活動が徐々に回復の動きをみせました。

 それを反映して、有効求人倍率・完全失業率ともに改善されています。しかし、コロナ禍前の水準にはまだ届いていない状況となっています。


●令和5年3月分について

・有効求人倍率
 →「1.32倍」で、前月に比べて0.02ポイント低下(3か月連続の低下)

・完全失業率
 →「2.8%」で、前月に比べ0.2ポイント上昇(2か月連続の上昇)


 令和5年3月については、原材料価格や光熱費の上昇や、より良い労働条件を求める自発的な離職者の増加などが、数値に反映されているようです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分)について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32763.html

<労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)3月分、1~3月期平均及び2022年度(令和4年度)平均(総務省)>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000245.html

2023.5.1 G7倉敷労働雇用大臣宣言 リスキリングは「経費」ではなく「投資」 各国で積極的に取り組みを進める

令和5年4月22日~23日に、岡山県倉敷市において「G7労働雇用大臣会合」が開催されました。

「G7労働雇用大臣会合」は、G7サミットに関連して開催される閣僚会合で、雇用・労働分野の諸課題についてG7の閣僚間で議論を行うものです。

令和5年は倉敷での開催となり、日本からは、加藤厚生労働大臣が出席しました。

23日には大臣宣言が取りまとめられましたが、これが厚生労働省から公表されています。

そのポイントは、次のとおりです。

●今次会合では、G7各国が直面する人口動態変化、DX、GXを背景に対応の重要性が増している「人への投資」を議論。

●「人への投資」の中心となるリスキリングは、働く人への支援という位置づけのみならず、生産性向上や賃上げにつながるとの観点から、「経費」ではなく「投資」であるとの理解を、G7の共通認識として確認。各国において積極的に取り組みを進める必要性があることを合意。

●働く人がDX/GXによる産業構造変化に柔軟に対応して誰にとっても公正な形で新しい社会への移行が進むよう、そしてパンデミックの影響を強く受けた層や訓練機会へのアクセスが限られる層を取り残すことなく人への投資が行われるよう取り組むことについて、G7労働雇用大臣の決意を示した。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<2023年G7倉敷労働雇用大臣会合の大臣宣言を公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/g7labour2023.html

2023.4.24 三位一体の労働市場改革の方向性について議論 論点案も提示(新しい資本主義実現会議)

   首相官邸において、令和5年4月12日に開催された「第16回 新しい資本主義実現会議」の資料が公表されました。

 今回の会議では、三位一体の労働市場改革の方向性について、議論が行われました。

 議長である岸田総理は、この日の議論を踏まえ、次のようにコメントしています。

  • リ・スキリングによる能力向上支援について

 現状では、企業経由が75パーセントとなっている在職者への学び直し支援策について、効果を検証しつつ、5年以内をめどに、過半が個人経由での給付が可能となるようにする。

 その際、企業を問わずスキルの証明が可能となるように、Off―JTでの学び直しに重点を置く。

 また、雇用調整助成金について、在職者によるリ・スキリングを強化するため、休暇よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするよう、支給率等の見直しを行う。

  •  
  • 個々の企業の実態に応じた職務給の導入について

 令和5年6月までに取りまとめる指針において、ジョブ型雇用の目的、人材の配置・育成・評価方法、社内公募のポスティング制度などについて整理するとともに、企業の実態に合った改革が行われるよう、多様な事例集を取りまとめる。

 

  • 成長分野への労働移動の円滑化について

 失業給付制度について、自己都合による離職者の場合、会社都合の場合と異なり、一定期間、失業給付を受給できないとされていることを踏まえ、要件を緩和する。

 また、労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘のある、退職所得課税制度について見直しを行う。

 

  • 多様性の尊重と格差の是正について

 中小・小規模企業の賃上げ実現には、先日の政労使の意見交換の場でも合意があったとおり、労務費の適切な転嫁が不可欠であり、取組を強化していく。令和5年6月までに労務費の転嫁の在り方についての指針を取りまとめる。

 

   会議資料としては、「三位一体労働市場改革の論点案」が提示されています。

たとえば、成長分野への労働移動の円滑化の方向性の一つとして示された「退職所得課税制度の見直し」については、次のように記載されています。

○退職所得課税については、勤続20年を境に、勤続1年あたりの控除額が40万円から70万円に増額されるところ、これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘がある。制度変更に伴う影響に留意しつつ、本税制の見直しを行ってはどうか。

 さまざまな労働市場改革の方向性が示されています。今後の動向に注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第16回 新しい資本主義実現会議:岸田総理コメント>

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202304/12shihon.html

<第16回 新しい資本主義実現会議/資料>

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai16/gijisidai.html

※資料1が「三位一体労働市場改革の論点案」

2023.4.17 「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを更新(厚労省)

 厚生労働省から、「「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージ」を更新したとのお知らせがありました(令和5年4月11日公表)。このパッケージは、令和4年10月下旬に策定されたものですが、令和5年度政府予算が国会で成立したことを踏まえ、更新が行われました。

 同省では、このパッケージにより、意欲と能力に応じた「多様な働き方」を可能とし、「賃金上昇」の好循環を実現していくため、中長期も見据えた雇用政策に力点を移し、これまでの「賃上げ支援」に加えて、「人材の育成・活性化を通じた賃上げ促進」、「賃金上昇を伴う円滑な労働移動の支援」、「雇用セーフティネットの再整備」の一体的、継続的な取組を引き続き推進していくこととしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32531.html

2023.4.10 「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するためのチラシを公表(日商)

日本商工会議所は、「中小企業向け賃上げ促進税制」を周知するためのチラシ「賃上げを検討している経営者必見!~人への投資で自社のさらなる成長へ~」を作成し、これを公表しました(令和5年3月27日公表)。

「中小企業向け賃上げ促進税制」は、賃上げに取り組む中小企業を支援するために創設されたもので、支援をさらに強化するとともに、賃上げの流れを加速し、政府の掲げる「成長と分配の好循環」を実現することを目的に、令和4年度税制改正で大幅に拡充されています。

このチラシでは、モデルケースやQ&Aを盛り込んで、同税制が分かりやすく解説されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<賃上げを検討している経営者必見!~人への投資で自社のさらなる成長へ!~(日商)>
https://www.jcci.or.jp/2023chinagesokushinzeisei.pdf

2023.4.4 中小企業の64.3%が人手不足 58.2%が賃上げを実施予定(日商の調査)

日本商工会議所と東京商工会議所は、「最低賃金および中小企業の賃金・雇用に関する調査」を実施し、その結果を取りまとめ公表しました(令和5年3月28日公表)。

 この調査は、物価、エネルギー価格等が高騰するなか、賃上げの状況、最低賃金の影響や改定への考え等について、中小企業の実態を把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施されたものです。

あわせて、人手不足や人材育成・研修の状況・対応についても調査が行われています。

 調査対象は全国の中小企業で、そのうち、回答を得た3,308社の調査結果を集計したものとなっています。

調査結果のポイントは、次のとおりです。

  • 人手不足の状況および対応

○「人手不足」と回答した企業は64.3%。昨年同時期から3.6ポイント増加。

業種別では「建設業」(78.2%)が最も高く、「情報通信・情報サービス業」、「運輸業」、「介護・看護業」、「宿泊・飲食業」で7割を超える。

○働く人にとって魅力ある企業・職場となるために実施・検討している取組は、「賃上げの実施、募集賃金の引上げ」(66.3%)が最多。

  •  
  • 2023年度の賃上げ

○「賃上げを実施予定」と回答した企業は6割近く(58.2%、昨年+12.4ポイント)。

うち業績改善を伴わない「防衛的な賃上げ」は6割強(62.2%、昨年▲7.2ポイント)。

○賃上げ率については、近年の中小企業賃上げ率(2%弱)を上回る「2%以上」とする企業は58.6%、足下の消費者物価上昇率を概ねカバーする「4%以上」とする企業は18.7%。

 

  • 最低賃金引上げ

○2023年度の最低賃金額の改定について、最低賃金を「引上げるべき」と回答した企業は42.4%となり、「引下げるべき」「現状の金額を維持すべき」との回答(計33.7%)を上回る。

 

  • 人材育成・研修

○人材育成・研修を今後「強化・拡充する」企業は約半数(50.2%)。

 

 調査結果の詳細も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<「最低賃金および中小企業の賃金・雇用に関する調査」の集計結果について>

https://www.jcci.or.jp/cat298/2023/0328110000.html

2023.3.28 令和5年春闘 第1回回答集計 賃上げ率3.80% 約30年ぶりの高水準

集中回答日をむかえた令和5年の春闘について、連合(日本労働組合総連合会)から、令和5年3月17日に「第1回回答集計」が公表されました。

第1回集計の時点で、定昇相当込みの賃上げについて、賃上げ額11,844円、賃上げ率3.80%だったということです。

前年の第1回集計では、賃上げ額6,581円、賃上げ率2.14%でしたので、額・率ともに大幅に上昇しました。

賃上げ率は約30年ぶりの高水準ということですが、物価高や人材不足を背景に、大手企業で満額回答が相次いだことが、この高水準につながっていると分析されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「第1回回答集計」を掲載しました(2023春闘)(連合)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2023/yokyu_kaito/kaito/press_no1.pdf?9975

2023.3.22 令和4年の賃金構造基本統計調査の結果を公表 一般労働者の賃金月額は31万1,800円で過去最高(厚労省)

厚生労働省から、「令和4年 賃金構造基本統計調査」の結果の概要が公表されました(令和5年3月17日公表)。

「賃金構造基本統計調査」は、全国の主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的として、毎年6月分の賃金等について7月に実施されています。

今回公表された内容は、全国及び都道府県別の令和4年6月分の賃金等について、有効回答を得た55,427 事業所のうち10人以上の常用労働者を雇用する民間事業(48,371事業所)について集計したものとなっています。

調査結果のポイントは次のとおりです。

●一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金〔月額〕

・男女計 31万1,800円(前年比1.4%増)(年齢43.7歳、勤続年数12.3年)

・男 性 34万2,000円(同 1.4%増)(年齢44.5歳、勤続年数13.7年)

・女 性 25万8,900円(同 2.1%増)(年齢42.3歳、勤続年数 9.8年)

※ 男女間賃金格差(男=100)75.7(前年差0.5 ポイント上昇)

●短時間労働者の賃金〔1時間当たり〕

・男女計 1,367円(前年比1.2%減)(年齢46.3歳、勤続年数6.5年)

・男 性 1,624円(同 0.4%減)(年齢43.9歳、勤続年数5.6年)

・女 性 1,270円(同 1.6%減)(年齢47.2歳、勤続年数6.9年)

令和4年の一般労働者の賃金の月額は31万1800円で、過去最高となりました。

また、男女間の格差は75.7ポイントとなり、これまでで最も縮まりました。

女性管理職の割合が増えたことなどがその要因と分析されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和4年 賃金構造基本統計調査 結果の概況>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2022/index.html

2023.3.13 令和5年春闘 3月1日時点の平均で賃上げ要求4.49% 25年ぶりの高水準

連合(日本労働組合総連合)から、「第4回中央闘争委員会 確認事項[2023年3月3日掲載]」が公表されました。

これによると、2023年(令和5年)の春闘で傘下の労働組合が要求した平均賃上げ率が、令和5年3月1日時点の集計で、前年同期比1.52ポイント増の「4.49%」だったということです。

目標としている5%程度には届いていませんが、最終的に4%を上回れば1998年以来の高水準の要求となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<第4回中央闘争委員会 確認事項[2023年3月3日掲載]>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2023/houshin/data/tosokakunin04.pdf?8878

2023.3.6 令和5年1月 有効求人倍率は低下 完全失業率はコロナ禍前の水準まで改善

令和5年3月3日、厚生労働省から、令和5年1月分の一般職業紹介状況が公表されました。

 これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は、「1.35倍」で、前月に比べて0.01ポイント低下(悪化)しました。

 前月から低下はしましたが、求職者数は増えており、全体としては状況の改善傾向が続いていると分析されています。

 また、同日に総務省から公表された令和5年1月分の「完全失業率(季節調整値)」は、「2.4%」で、前月の2.5%から0.1ポイント低下しました。

 2.4%は、令和2年2月以来の低さで、ひとまず、コロナ禍前の水準に回復しました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<一般職業紹介状況(令和5年1月分)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31294.html

<労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)1月分>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei04_01000243.html

2023.3.2 連合が公正取引委員会と「適正な価格転嫁の実現に向けた取り組み」に関し意見交換

連合(日本労働組合総連合会)は、令和5年2月21日、公正取引委員会と「適正な価格転嫁の実現に向けた取り組み」に関する意見交換を実施しました。公正取引委員会の委員長からは、次のような挨拶があったということです。

・成長と分配の好循環を基本的な考え方とし、中小企業の賃上げの原資を確保するためには、転嫁円滑化施策パッケージに沿った引き続きの取り組みが重要である。
・緊急調査や自主点検など、これまでにない規模での取り組みも展開している。調査結果も踏まえ、4,030社への注意喚起を実施したが、価格転嫁に関する協議が進んでいない状況がある。
・令和5年1月には、経済3団体から共同の取り組みを発信し、傘下企業への要請もしているが、発注者側からの積極的な価格転嫁が必要である。
・独占禁止法や下請法について、引き続き厳正な法執行に努めるが、実効性を高めるためにも連合加盟の個別組合にも情報提供いただき、連携して進めていきたい。

連合の会長は、「2023春季生活闘争はまさにターニングポイントであり、企業がどれだけ賃上げできるかにかかっている。とりわけ中小企業が賃上げできるかどうかは、公正な取引の実現や適正な価格転嫁がカギとなる」などとコメントしたということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<公正取引委員会と「適正な価格転嫁の実現に向けた取り組み」に関する意見交換を実施>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=1935

2023.2.14 2023春季生活闘争「闘争開始宣言2.6中央総決起集会」を開催(連合)

連合(日本労働組合総連合会)は、令和5年2月6日、2023春季生活闘争の開始を広く社会に宣言することを目的に、「闘争開始宣言2.6中央総決起集会」を開催しました。

その様子が、連合のホームページで紹介されています(令和5年2月7日公表)。

2023春季生活闘争方針では、28年ぶりの水準となる5%程度の賃上げ目標を提起していますが、その実現の重要性が強調されています。

必要であれば、ご確認ください。

<「2023春季生活闘争 闘争開始宣言2.6中央総決起集会」を開催>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/news_detail.php?id=1930

2023.2.6 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について 経団連からお知らせ

政府は、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。

 この位置づけの変更に伴い、特段の事情の変更がなければ、令和5年5月8日より、特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等の各種措置は終了し、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」は廃止されます。

 また、政府新型コロナウイルス感染症対策本部や都道府県の対策本部が廃止されるなど、政府のコロナ対策が見直されます。

 経団連では、この変更を前提に、令和5年5月8日付けで、「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」、「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を廃止するということです(令和5年2月2日公表)。

 なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけなどを行う方針であり、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討しています。

 経団連は、これらの呼びかけにも対応していくということです。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(経団連)>
http://www.keidanren.or.jp/announce/2023/0202.html

2023.1.30 新型コロナ 今春に5類引き下げの方向で議論 首相会見

令和5年1月20日、岸田総理は、「新型コロナウイルス感染症の5類への見直しに向けた議論についての会見」を開きました。概要は、次のとおりです。

●新型コロナの感染症法上の位置付けについて、令和4年11月以降、専門家に新型コロナの見直しに向けた議論の深掘りをお願いし、このウイルスの病原性、感染力の評価等を行っていただいている。そして先週には、専門家有志から新型コロナの感染症法上の位置付けに関する考え方も示していただいた。

●これらを踏まえて、先ほどの会議において、原則として、この春に、新型インフルエンザ等感染症から外し、5類感染症とする方向で専門家に議論していただきたいということを確認した。

●感染症法上の位置付けの変更に伴い、患者や濃厚接触者の外出自粛について見直すことになる。医療提供体制や、現在講じている公費支援についても、具体的な検討を進めていく。

●これらを含め、ウィズコロナの取組を更に進め、平時の日本を取り戻していくために、これまでの様々な政策・措置の対応について、段階的に移行することとし、具体的な検討・調整を進めていく。また、一般的なマスク着用の考え方などの感染対策の在り方についても見直していくことになる。

●ワクチンについては、類型の見直しに関わらず、予防接種法に基づいて実施する。まずは、現在、実施しているものについて、多くの皆さんに接種をお願いしたい。

今後の接種の在り方についても検討を進めており、結論を得ていく。

新型コロナについて、現在の2類相当から、季節性インフルインザと同じ5類に引き下げる議論が本格化するということで、今後の動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の5類への見直しに向けた議論についての会見>
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2023/0120kaiken.html

2023.1.5 「デジタルスキル標準」をとりまとめ(経産省)

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、企業・組織のDX推進を人材のスキル面から支援するため、DXを推進する人材の役割や習得すべきスキルを定義した「DX推進スキル標準(DSS-P)」を新たに策定し、令和4年3月に公開した「DXリテラシー標準(DSS-L)」と合せて、個人の学習や企業の人材育成・採用の指針である「デジタルスキル標準(DSS)」ver.1.0として取りまとめました(令和4年12月21日公表)。

 なお、この「デジタルスキル標準」で扱う知識やスキルは、共通的な指標として転用がしやすく、かつ、内容理解において特定の産業や職種に関する知識を問わないことを狙い、可能な限り汎用性を持たせた表現にしているということです。

 そのため、個々の企業・組織への適用にあたっては、各企業・組織の属する産業や自らの事業の方向性に合わせた具体化が求められることに留意する必要があるとしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「デジタルスキル標準」をとりまとめました!>
https://www.meti.go.jp/press/2022/12/20221221002/20221221002.html

2022.12.21 「賃金のデジタル払い」のページを開設 Q&Aなどを掲載(厚労省)

厚生労働省から、いわゆる賃金のデジタル払いの専用ページを開設したとのお知らせがありました。 先にお伝えしたように、いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年11月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。 このページでは、改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A(よくあるご質問への回答)などが掲載されています。 

今後、周知用資料なども掲載される予定です。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

2022.12.13 いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための労基則の改正 関連通達を発出(厚労省)

いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年11月28日に公布されたことはお伝えしました。

この改正について、厚生労働省から、次の通達(通知)が発出されました(令和4年11月28日付け、同月29日公表)。

●労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和4年基発第1128第3号)
……改正の趣旨や改正の内容を周知するための通達。

●賃金の口座振込み等について(令和4年基発第1128第4号)
……今回の労働基準法施行規則の一部を改正により、使用者が労働者に賃金を支払う場合において、従来から認められていた預貯金口座への賃金の振込み及び証券総合口座への賃金の払込みに加え、指定資金移動業者口座への賃金の資金移動による支払が認められることとなった。

これに伴い、預貯金口座への賃金の振込み又は証券総合口座への賃金の払込みについて、詳細を定めていた通達を廃止し、新たに、預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動(以下「口座振込み等」という。)について定めたこの通達を発出。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和4年基発第1128第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0020.pdf

<賃金の口座振込み等について(令和4年基発第1128第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0030.pdf

2022.12.5 いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」を官報に公布

令和4年11月28日の官報に、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)」が公布されました。施行期日は、令和5年4月1日とされています。この改正の概要は、次のとおりです。

●賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律(資金決済法)第 36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。

①賃金支払に係る口座の残高(口座残高)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。

③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

④最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。

⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

⑥ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。

⑦賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

●資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。  など

 ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

<労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20221128/20221128h00866/20221128h008660002f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

〔参考〕この改正省令の諮問が行われた際の省令案の概要をご確認ください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005110.pdf

 なお、今後、厚生労働省などから、この改正に関する分かりやすい資料が公表されると思われます。公表されましたら、改めて紹介させていただきます。

2022.11.28 セルフケア、ストレスチェックなどを学べる「5分研修シリーズ」に新たな動画を追加(こころの耳)

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」から、5分研修シリーズに、新たな動画「同僚からこころの悩みを相談された方へ」を追加したとのお知らせがありました(令和4年11月22日公表)。

 5分研修シリーズは、3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズとなっています。

こころの耳では、「医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しており、社内研修の一部としても活用いただけます」としています。興味があれば、ご確認ください。

<「5分研修シリーズ」に「同僚からこころの悩みを相談された方へ」を新たに追加>

https://kokoro.mhlw.go.jp/fivemin/#nf-4-1

2022.11.21 令和5年3月大卒予定者の就職内定状況 令和4年10月現在で74.1% 2年連続で前年同期を上回る

厚生労働省から、「令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(令和4年10月1日現在)」が公表されました(令和4年11月18日公表)。

 これによると、令和4年10月1日現在の大学生の就職内定率は、74.1%(前年同期差プラス2.9ポイント)となっています。

 2年連続で前年同期を上回り、コロナ禍前の水準にあと一歩というところです(令和元年10月1日時点においては76.8%でした)。 

 厚生労働省と文部科学省では、引き続き、関係府省と連携し、新卒者等の雇用に関する施策の推進に努めていくこととしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(令和4年10月1日現在)を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/0000184815_00036.html

2022.11.10 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請(厚労省から経団連に)

政府は、長時間労働・過重労働の削減に向けて、監督指導の強化や働き方改革を進める企業への支援を行っています。
令和3年7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が3年ぶりに見直され、同年9月には「脳・心臓疾患の労災認定基準」が約20年ぶりに改定されるなど、企業には、働き方の見直しに向けた一層の取り組みが求められています。

こうしたなか、厚生労働省より、令和4年10月の「年次有給休暇取得促進期間」及び11月の「過重労働解消キャンペーン」期間に際し、経団連に対して要請があったということです。

その要請の内容が、経団連から公表されました(令和4年11月8日公表)。

経団連は、会員企業の代表者各位に対して、「すでに様々な取り組みを実施されていることと存じますが、改めて厚生労働省からの要請書をご高覧のうえ、長時間労働を前提とした労働慣行の転換や年次有給休暇の取得促進等を進めるとともに、自らの仕事が社会に役立っているという意識醸成、ダイバーシティ&インクルージョン経営の推進等、働き手のエンゲージメントを高める「働き方改革フェーズⅡ」を一層進めていただきますよう、お願い申しあげます。」とメッセージを送っています。

会員企業でなくても参考になる内容ですので、こちらでご確認ください。
<長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について(経団連)>

http://www.keidanren.or.jp/announce/2022/1108.html

2022.10.31 今冬の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行に備えて

(経団連)

政府では、今冬の新型コロナウイルス感染症の流行拡大や季節性インフルエンザの例年よりも早期の流行、これらの同時流行に備えるよう呼びかけており、企業・団体に対しても協力が求められています。これを受けて、経団連(日本経済団体連合会)では、ワクチン接種、発熱時のセルフチェック、業種別ガイドラインの見直しなどについて、厚生労働省や内閣官房が公表している資料をまとめて周知しています。

<今冬の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行に備えて(経団連)>
http://www.keidanren.or.jp/announce/2022/1019.html

2022.10.24 来年の春闘 5%賃上げを目標に(連合)

連合(日本労働組合総連合会)は、令和4年10月20日に開催された第13回中央執行委員会に

おいて、「2023春季生活闘争 基本構想」を公表しました。

 基本構想として、各産業の「底上げ」、「底支え」、「格差是正」の取り組み強化を促す観点とすべての働く人の生活を継続的に維持・向上させる転換点とするマクロの観点から、賃上げ分を3%程度、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含む賃上げを5%程度とすることが示されました。

 連合は、今後、本年12月の正式決定(「2023春季生活闘争方針」の決定)に向けて、協議を進めることとしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「2023春季生活闘争 基本構想」を掲載しました。(2023年春闘)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2023.html#houshin

2022.10.3 NY証券取引所で岸田総理が日本への投資呼びかけ 

ジョブ型への見直し、NISAの恒久化などを表明

令和4年9月22日(日本時間23日)、岸田首相は、ニューヨーク証券取引所においてスピーチを行いました。

「世界経済のど真ん中であるウォールストリートに、“日本経済は、力強く成長を続ける。確信を持って日本に投資をして欲しい。”というメッセージを届けに来た」とし、自身の経済政策「新しい資本主義」の具体策を説明。日本の優先課題として次の5点を示しました。

・第1 人への投資

・第2 イノベーションへの投資

・第3 GX(グリーン・トランスフォーメーション)への投資

・第4 資産所得倍増プラン

・第5 世界と共に成長する国づくり

 第1の「人への投資」では、「人的資本を重視する社会を作り上げていく」とし、次のように述べています。

●まずは労働市場の改革。日本の経済界とも協力し、メンバーシップに基づく年功的な職能給の仕組みを、個々の企業の実情に応じて、ジョブ型の職務給中心の日本に合ったシステムに見直す。

 これにより労働移動を円滑化し、高い賃金を払えば、高いスキルの人材が集まり、その結果、労働生産性が上がり、更に高い賃金を払うことができるというサイクルを生み出していく。

●日本の未来は、女性が経済にもたらす活力に懸かっている。「女性活躍」が重要だ。

 我々は、女性の活躍を阻む障害を一掃する決意だ。なぜなら、正に女性が日本経済の中核を担う必要があるからだ。

 女性がキャリアと家庭を両立できるようにしなければならない。両方追求できない理由はない。これは、出生率低下を食い止めるためにも効果がある。来年4月にこども家庭庁を立ち上げ、子ども子育て政策を抜本的に強化していく。これは、日本の人口減少の構造的課題の克服を目指した画期的な政策である。

●賃金システムの見直し、人への投資、女性活躍。これら人的資本に係る開示ルールも整備することで、投資家の皆さんにも見える形で取組を進め、また、国際ルールの形成を主導していく。

 また、第4の「資産所得倍増プラン」については、次のように述べています。

●日本には、2,000兆円の個人金融資産がある。現状、その1割しか株式投資に回っていない。資産所得を倍増し、老後のための長期的な資産形成を可能にするためには、個人向け少額投資非課税制度〔NISA〕の恒久化が必須だ。

世界に向けて、岸田総理が目指す「新しい資本主義」のビジョンや優先課題を表明したわけですから、その実現に向けた動きが加速することになりそうです。

動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<ニューヨーク証券取引所における岸田内閣総理大臣スピーチ>
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0922speech.html

2022.10.3 NY証券取引所で岸田総理が日本への投資呼びかけ 

ジョブ型への見直し、NISAの恒久化などを表明

令和4年9月22日(日本時間23日)、岸田首相は、ニューヨーク証券取引所においてスピーチを行いました。

「世界経済のど真ん中であるウォールストリートに、“日本経済は、力強く成長を続ける。確信を持って日本に投資をして欲しい。”というメッセージを届けに来た」とし、自身の経済政策「新しい資本主義」の具体策を説明。日本の優先課題として次の5点を示しました。

・第1 人への投資

・第2 イノベーションへの投資

・第3 GX(グリーン・トランスフォーメーション)への投資

・第4 資産所得倍増プラン

・第5 世界と共に成長する国づくり

 第1の「人への投資」では、「人的資本を重視する社会を作り上げていく」とし、次のように述べています。

●まずは労働市場の改革。日本の経済界とも協力し、メンバーシップに基づく年功的な職能給の仕組みを、個々の企業の実情に応じて、ジョブ型の職務給中心の日本に合ったシステムに見直す。

 これにより労働移動を円滑化し、高い賃金を払えば、高いスキルの人材が集まり、その結果、労働生産性が上がり、更に高い賃金を払うことができるというサイクルを生み出していく。

●日本の未来は、女性が経済にもたらす活力に懸かっている。「女性活躍」が重要だ。

 我々は、女性の活躍を阻む障害を一掃する決意だ。なぜなら、正に女性が日本経済の中核を担う必要があるからだ。

 女性がキャリアと家庭を両立できるようにしなければならない。両方追求できない理由はない。これは、出生率低下を食い止めるためにも効果がある。来年4月にこども家庭庁を立ち上げ、子ども子育て政策を抜本的に強化していく。これは、日本の人口減少の構造的課題の克服を目指した画期的な政策である。

●賃金システムの見直し、人への投資、女性活躍。これら人的資本に係る開示ルールも整備することで、投資家の皆さんにも見える形で取組を進め、また、国際ルールの形成を主導していく。

 また、第4の「資産所得倍増プラン」については、次のように述べています。

●日本には、2,000兆円の個人金融資産がある。現状、その1割しか株式投資に回っていない。資産所得を倍増し、老後のための長期的な資産形成を可能にするためには、個人向け少額投資非課税制度〔NISA〕の恒久化が必須だ。

世界に向けて、岸田総理が目指す「新しい資本主義」のビジョンや優先課題を表明したわけですから、その実現に向けた動きが加速することになりそうです。

動向に注目です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<ニューヨーク証券取引所における岸田内閣総理大臣スピーチ>
https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/0922speech.html

 

2022.9.26 日本年金機構からのお知らせ 「令和4年10月1日からの制度改正事項」などの情報を紹介

日本年金機構では、事業主の皆さま及び厚生年金保険被保険者の皆さまに、年金制度などについての情報を提供するために、基本的に毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。

 令和4年9月号では、「令和4年10月1日からの制度改正事項」、「令和4年10月から一部の届書様式が変更となります」、「届書作成プログラムの機能追加について」などの情報が紹介されています。

 他の情報を含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<「日本年金機構からのお知らせ」令和4年9月号(全国版)>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202209zenkoku.pdf

 なお、「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちらです。バックナンバーや地域版もご覧になれます。

<「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ>
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html

2022.9.20 被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しなどについてQ&A 通達も(厚労省)

厚生労働省から、新着の通知(令和4年9月14日掲載)として、被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し及び適用除外要件の見直しを取り上げた、Q&Aが公表されました。

たとえば、次のようなQ&Aが紹介されています。

問 なぜ健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)を見直すのか。〔令和4年10月1日~〕

答 今般の見直し前において、「2月以内の期間を定めて使用される者」は、臨時に使用される者として適用除外とされており、その後「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」には、その時点から被保険者資格を取得することとし、最初の雇用契約の期間は適用除外とする取扱いとされていました。そのため、より雇用の実態に即した健康保険・厚生年金保険の適切な適用を図る観点から、「2月以内の期間を定めて使用される者」について、「当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」との要件を追加し、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得するよう規定しました。


詳しくは、こちらをご覧ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年9月9日事務連絡)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0030.pdf

 

 なお、同日、「適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)」と「被保険者資格の勤務期間要件の見直し」に関する事務の取扱いを説明した通達も公表されています。
こちらについてもご確認ください。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いについて(令和4年9月9日保保発0909第1号・年管管発0909第4号)>

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0020.pdf

2022.9.12 令和4年度の地域別最低賃金 厚労省が全国一覧を公表

厚生労働省から、令和4年度の「地域別最低賃金の全国一覧」が公表されました。

 令和4年度の地域別最低賃金の改定のポイントは、次のとおりです。

●47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは22道県(昨年度は7県)

●改定額の全国加重平均額は961円(昨年度は930円)

●全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)

 発効年月日とともに、今一度ご確認ください。

<令和4年度地域別最低賃金改定状況>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

2022.9.7 賃金不払残業に関する監督指導 令和3年度の是正企業数は1,069企業(前年度比7企業の増)(厚労省)

厚生労働省から、​「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」が公表されました(令和4年8月30日公表)。

この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。
今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

<令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント>
●是正企業数→1,069企業(前年度比7企業の増)
 そのうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)
●対象労働者数→6万4,968人(同427人の減)
●支払われた割増賃金合計額→65億781万円(同4億7,833万円の減)
●支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円(同49万円の減)、労働者1人当たり10万円(同1万円の減)

監督指導を受けて支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円ということですが、簡単に支払える金額ではありませんね。

令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要がありますね。

なお、監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われていますが、それをまとめた取組事例も公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html

2022.8.29 休業補償給付請求書における診療担当者の証明 当分の間、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書などの添付で差し支えない(厚労省が通達)

厚生労働省から、労働基準局の新着の通知として、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)」が公表されました(令和4年8月26日公表)。

新型コロナウイルス感染症対策本部において、令和4年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日には「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関等の負担軽減が求められています。

そのため、労災保険請求の手続について、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、次のとおり取り扱うということです。

1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて

休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。

2 休業補償給付請求における相談等の対応について

休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて(令和4年8月12日基補発0812第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220826K0010.pdf

なお、先に、健康保険の傷病手当金について、当面の間の臨時的な取扱いが決定され、Q&Aが改訂されたことはお伝えしましたが、こちらについても、今一度、確認しておきましょう。

<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf

2022.8.22 「年金制度の仕組みと考え方」を更新 被用者保険の適用拡大などの項目を追加

厚生労働省では、「公的年金制度の意義、役割」、「公的年金制度の体系」などを、講座で使うテキストのような形でまとめた「年金制度の仕組みと考え方」を公表しています。これの多くの項目が、令和4年6月24日付けで更新されたことは以前にお伝えしました。

加えて、令和4年8月17日付けで、「障害年金」及び「遺族年金」の項目が更新されました。興味があれば、ご確認ください。

<「年金制度の仕組みと考え方」を更新(令和4年8月17日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi.html

書式ダウンロード

*以下は、雇用契約書(正社員)、年次有給休暇の計画的取得に関する協定書等、労務管理に活用する書類のひな型で    す。ご自由にダウンロードしてお使い下さい。

※Word形式のファイルがダウンロードされます。

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