名古屋市西区で中小企業の労務管理をサポートする女性社労士事務所
特定社会保険労務士・岩田労務管理事務所
Iwata Labor Management Office
日本で起業する中小企業の外国人経営者の方、外国人労働者の方 向けに、英語でのサービスも提供しています。
We are offering labor management services in English as well for entrepreneurs and employees of small and medium-sized enterprises. Please check the English page for details.
↓
Active Listening & Pursuit of Speedier
『寄り添いコンサルティング』と
『スピード手続対応』が持ち味の
特定社会保険労務士事務所です。
Open : 9:00~18:00
お気軽にお問合せください
052-551-4865
労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務は、専門担当者を置くことのできない中小企業の事業主の方にとって、負担となる場合が少なくありません。
そこで事業主の負担を減らすため、厚生労働大臣から認可を受けた労働保険事務組合が、事業主から委託を受けて、事業主に代わって労働保険事務を行うという制度があります。
労働保険事務組合が行う労働保険事務とは、労働保険への加入手続きのほか、労働保険料の納付や労働保険の各種届出のことを言います。
*労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせた呼称です。
*労働保険年度更新とはどんな手続?はこちら
労働保険事務組合 睦商工振興会はこちら
労働保険事務組合に委託することができる中小事業主は以下の通りとなります。
企業全体で使用する労働者数が、
①金融、保険、不動産、小売、飲食業 ・・・ 50人以下 ②卸売業、サービス業・・・・・・・・・・・・100人以下 ③上記①②以外の事業・・・・・・・・・・・・300人以下 の事業主です。
労働保険事務組合に事務委託をした場合のメリットは3つあります。
事業主自身の事務処理が軽減されます。 労働保険の事務処理は煩雑で、慣れない方が行うにはかなりの時間がかかります。
保険料を年3回に分けて納付できます。 労働保険料(労災保険と雇用保険の保険料)を納付額にかかわらず、年3回に分割して 納付できます。 事業主および家族従事者も労災保険に特別加入できます。通常事業主は労災保険に加入 することができませんが、労働者と同じ業務を行う事業主の立場を勘案して、事務組合 に委託することにより、事業主、役員、家族従事者も労災保険に特別加入することが できます。
中小事業主等の特別加入制度についてはこちら
幣所では、労働保険事務組合「睦商工振興会」を併設しております。幣所の労働保険事務組合の歴史は古く、前所長が認可を受けた昭和41年から引き続き運営されております。おかげさまで設立以来一度も滞納事業場を出すことなく、優良な労働保険事務組合として、現在に至っております。
・昭和41年3月25日 労働保険事務組合 睦商工振興協同組合 設立認可
・平成10年4月1日 労働保険事務組合 睦商工振興会へ名称変更
現在に至る
労働保険事務組合「睦商工振興会」への事務委託の流れは、下記のとおりとなります。
事務委託に際して詳細をお伺いいたします。まずはご来所ください。
事務委託に必要な情報や書類をご準備ください。整い次第ご連絡をいただきます。
労働保険の事務委託契約を行い、必要書類・必要事項に従って委託処理を進めます。
労働保険年度更新処理、労働保険料の徴収、雇用保険各種手続きなどを事務組合が行います。
・労働保険事務組合 睦商工振興会に事務委託できる事業所は、本社所在地が愛知県、岐阜県、三重 県の事業に限らせていただきます。
・労働保険料は国庫金(国の資金)であり、労働保険料の滞納は認められません。従って労働保険料 の滞納のおそれがある場合には、当事務組合の判断により事務委託解除を行う場合がございます。 事務委託解除後の労災に関しては、当事務組合では一切の責任を負いません。
・事業所所在地の変更、事業主の変更、事業の種類の変更、新たな事業場の追加等がありましたら、 お早めにお知らせください。
・事務委託時の保険料の徴収、労災手続き等に関しては、郵送とお電話でのお取り扱いになります。
労働保険事務組合 「睦商工振興会」に関する手数料は下記の通りとなります。
新規事務委託にかかる加入金 | ¥12,570円(初回のみ) |
---|---|
事務委託手数料(1労働保険番号毎) | ¥12,570円(1年分) |
特別加入の手数料(1名、1労働保険番号毎) | ¥12,570円(1年分) |
事務組合費 | ¥12,570円(1年分) |
*すべて内税となります。手数料は、消費税率改正等の事情により改定する場合があります。
*労災・雇用保険の一元適用事業所は2労働保険番号にてカウントさせていただきます。
*顧問契約と同時に事務組合に委託された場合は、事務委託手数料、特別加入の手数料は発生せず、新規事務委託 にかかる加入金および事務組合費のみになります。
*一人親方の特別加入も承っております。詳細はお問合せください。
<新規事業立ち上げと同時に委託する場合>
・法人の場合 ・登記簿謄本(原本)
・個人の場合 ・事業主の住民票または運転免許証
・法人・個人とも
・事業所の所在の確認のための書類
例)公共料金の請求書・領収書、法人設立届・個人開業届、不動産登記事項証明書 のいずれか
・事業所の実態の確認のための書類
例) 営業許可書、代理店契約書、開業証明書、工事請負契約書、業務取引に関する 契約書、納品書、領収書等のいずれか
・労働者の前事業所における雇用保険被保険者証
・労働者全員分の雇用契約書・労働者名簿(ない場合はご相談ください)
・労働保険料の口座引落しに関する銀行の預金通帳・銀行印
・会社、事業所のゴム印・丸印
<既存事業の委託の場合>
上記新規事業立ち上げと同時に委託する場合の書類に加えて、下記の書類等をご用意ください。
・労働者全員分の雇用保険被保険者証(前事業所の被保険者証は必要なし)
・雇用保険適用事業所設置届 事業主控
・労働保険 保険関係成立届 事業主控(事業所の継続事業すべての分)
・直前の労働保険 概算・確定保険料申告書 事業主控(同上)
*他労働保険事務組合からの委託換えの場合は、ご一報ください。
労働保険の年度更新とは・・・
前年度において労働者を1人でも雇ったことがある事業主が、前年度中に支払った労働者への賃金総額をもとに、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を確定し、同時に本年度の労働者への賃金総額の予想額から算出した労働保険料の概算を事前に支払うという手続です。
労働者を1人でも雇う事業主は、労働保険に加入しなければなりません。たとえ、短期のアルバイトだけしか雇用しない事業主であっても労働保険は強制加入です。そして、事業主が労働者を雇用する事業を開始することを"保険関係が成立する”(労働保険適用事業に該当する)という表現をします。
保険関係が成立(労働保険適用事業に該当)した時点で、事業主は最初に労働者を雇用した日から 10日以内に労働保険保険関係成立届を提出しなければなりません。この手続によって、その会社は労働保険適用事業所になります。そして適用事業所となった日から50日以内に労働保険概算保険料申告書(納付書)を提出して、その年度の概算の労働保険料を事前に納付します。
その年度が終了した時点で、実際に支払った労働者の賃金総額によりその年度の労働保険料を確定し、次年度分の賃金総額の予想額より算出した概算保険料を支払う処理を行うのが労働保険の年度更新の手続となります。
労働保険の年度更新は1年度(4月~3月)ごとの年次処理で、毎年6月1日~7月10日の間に手続きを行います。
ページトップへ