名古屋市西区で中小企業の労務管理をサポートする女性社労士事務所
特定社会保険労務士・岩田労務管理事務所
Iwata Labor Management Office
日本で起業する中小企業の外国人経営者の方、外国人労働者の方 向けに、英語でのサービスも提供しています。
We are offering labor management services in English as well for entrepreneurs and employees of small and medium-sized enterprises. Please check the English page for details.
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特定社会保険労務士事務所です。
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こちらでは、中小事業主等の特別加入制度についてお伝えします。
中小事業主の企業規模を満たす事業主は、全員特別加入できるのですか?
中小事業主で、年間を通じて労働者を使用する日数が100日に満たない場合は、中小事業主等 の特別加入をすることができません。
建設業で下請工事を行う事業主も、特別加入を行うことはできますか?
はい。数次の請負による建設事業の下請事業を行う事業主も、中小事業主等の特別加入の「事業 主」として取扱われます。この場合は、事業主が自ら行う建設工事について、あらかじめ一括有 期事業の保険関係が成立している必要があります。
中小事業主が行う事業に従事する家族労働者も特別加入をすることができますか?
はい。労働者以外の方でその事業に常態として従事している家族労働者や、法人の場合は代表者 以外の役員等も特別加入をします。これらの方は、中小事業主が特別加入をする場合には、包括 加入といって全員特別加入をしなければなりません。
建設業の現場で労働者を年間100日未満しか雇っていないのですが、どうすればいいですか?
年間100日未満しか労働者を使用しない場合は、労働者についての保険関係が成立しませ んので、中小事業主等の特別加入はできません。その場合、一人親方等の特別加入をすることが できます。
当事務組合では、一人親方等の特別加入も承っております。一人親方の特別加入は提携組合であ る一人親方「大井会」へご加入いただきます。詳しくはお問合せください。
給付基礎日額 |
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25,000円 |
24,000円 |
22,000円 |
20,000円 |
18,000円 |
16,000円 |
14,000円 |
12,000円 |
10,000円 |
9,000円 |
8,000円 |
7,000円 |
6,000円 |
5,000円 |
4,000円 |
3,500円 |
給付基礎日額とは特別加入保険料の算定及び保険給付額(日額)の算定の基礎となるものです。
特別加入者の保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を掛けた額)に、事業ごとに定められた保険料率を乗じたものとなります。
保険年度(4月~3月)の中途で特別加入に加入または脱退したときは、加入月数(1ヵ月未満は1ヵ月とする)による保険料となります。
中小事業主等の特別加入者は、労働者と異なり給付基礎日額のもととなる賃金がないので、これに代わるものとして、3,500円から25,000円の範囲内で右の一覧のとおり給付基礎日額が定められており、特別加入者の希望により、労働局長が決定します。
給付基礎日額は必要に応じて変更できますが、少なくとも1保険年度は固定しておくものとされ、年度更新時にのみ変更が可能となります。
労働保険事務組合へ
特別加入に際して下記の事項をお伺いいたしますので、ご確認ください。
・年間100日以上の労働者の使用があるかどうか。
・包括加入者がいるかどうか
・・・法人であれば代表者、役員(兼務役員を除く)がすべて加入となり ます。個人であれば、常時労働している家族従事者がいる場合は、 包括加入となります。
・氏名・生年月日・地位または続柄
・所定労働時間・・・一般の従業員の所定労働時間、休憩時間等をお伺いします。 特別加入者は労災事故の起こった時間から労働者性を判断しま す。従って、休日出勤中の労働者が誰もいない状況での労災事故 については、労災の給付はなされません。
・業務の具体的内容
・・・通常の労働者が行う業務で、特別加入者が行うものをすべて教え ていただきます。 例)配達(営業車使用)、集金、経理、営業、~製品製造等
・除染作業の有無
・給付基礎日額・・・上記一覧表にもとづき、希望の給付基礎日額をお知らせください。 給付基礎日額が6、000円未満の場合は、加入時に所得証明が必要に なります。
・特定業務の従事の有無と従事歴
・・・下記,加入時健康診断が必要な特別加入者をご覧ください。
特別加入を希望する中小事業主等のうち次表に記載されている「特別加入者の業務の種類欄」に応じて、それぞれの従事期間を超えて、その業務(特定業務)を行ったことがある場合には、特別加入の申請をする場合に健康診断を受診する必要があります。
特別加入者の業務の種類 | 特別加入前に下記の業務に 従事した期間 | 実施すべき健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヵ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤の業務 | 6ヵ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
中小事業主等の業務災害として、業務遂行性が認められる範囲は次のように定められています。
イ. 特別加入申請書の業務の内容欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内におい て、特別加入の申請時に指定した、事業のためにする行為およびこれに直接付帯する行為(生理的 行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為、および緊急業務行為)を行う場合
ロ. 労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合
ハ. イ又はロに接続して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を特別加入者のみで行う場合
ニ. 前期イ、ロおよびハの就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
ホ. 当該事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場において行う本来の業務は除かれます)のために 出張する場合
ヘ. 通勤途上であって次に掲げる場合
(ア)事業主提供の通勤専用の交通機関の利用中 (イ)突発事故(台風、火災等)などによる予定外の緊急の出勤途上
ト. 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について、労働者(業務遂行性が認められる 者)を伴って出席する場合
中小事業主等の特別加入者が、事業主としての仕事(経営者会合への出席や株主総会への出席等)をしている際に起きた災害は、業務災害と認められません。
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